よくあるご質問

企業ご担当社様のお悩みや、よくあるご質問にお答えします

人材派遣とはどのようなものですか?

通常の雇用関係では、自らの雇用する労働者に自ら指揮命令して働かせます。人材派遣では、自ら(派遣元)の雇用する労働者を他社(派遣先)に派遣して、その派遣先の会社が、指揮命令して働かせるものです。
このように、派遣スタッフと派遣元との間には、雇用関係が、派遣スタッフと派遣先との間には指揮命令関係があり、雇用関係と指揮命令関係が分離することに人材派遣の法律的な特徴があります。

→詳細は人材派遣のしくみ

人材派遣と請負の違いは何ですか?

派遣では、就業するスタッフとの雇用関係は派遣元にあり、業務の指揮命令関係は派遣先にあります。これに対して、「請負」では、就業するスタッフの雇用関係・指揮命令関係は、いずれも請負業者にあります。ゆえに、「請負」の契約で業務を行っている場合、業務の発注者が請負業者のスタッフに直接指揮命令を行うことはできません。

人材派遣の禁止業務について教えてください。

派遣が禁止されている業務は以下の通りです。
1 港湾運送業務
2 建設業務
3 警備業務
4 医療関係の業務(※紹介予定派遣、社会福祉施設など一部を除く)
5 人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉または労働基準法に規定する協定の締結などのための労使協議の際に使用者側の直接当事者として行う業務
6 弁護士、外国法事務弁護士、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、弁理士、社会保険労務士、行政書士の業務
7 建設士事務所の管理建築士など他の法令で禁止されている業務

派遣ができる業務にはどのようなものがありますか?

派遣法では、派遣を許している業務についても、「業務の種類」を6つのタイプに分けています。企業が派遣スタッフを活用する目的と業務の種類は、すべてこの6つのいずれかに当てはまります。
1 専門的26業務・・・派遣業務が原則自由化される前から、派遣の対象となっていた「職業生活全期間にわたる能力の有効発揮と雇用安定に資する業務」として、厚生労働省令で定められています。
2 プロジェクト業務・・・事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務であって、一定の期間内に完了することが予定されている業務です。
3 就業日数が少ない業務・・・派遣スタッフが従事する業務の1ヶ月間に行われる日数が、派遣先に雇用される他の一般労働者の1ヶ月の所定労働日数に比べて相当少なく、かつ10日以下である業務です。
4 育児の代替業務・・・育児・介護休業法に定める育児休業と、育児休業の前後に、母性保護または子の養育を目的して休業をする労働者の代替業務です。
5 介護の代替業務・・・育児・介護休業法に定める介護休業と、介護休業の後に引き続き家族の介護を目的として休業する労働者の代替業務です。
6 自由化業務・・・平成11年の派遣法改正で新たに自由化された、上記の1から5以外の臨時的・一時的派遣であって、建設業など派遣を禁止されている業務以外の業務です。

専門的26業務とはどのようなものですか?

「職業生活全期間にわたる能力の有効発揮と雇用安定に資する業務」として、厚生労働省令で定められている専門的26業務は以下の通りです。

派遣受入期間の制限について教えてください。

派遣する職種や活用時の状況により、派遣期間の制限は異なります。専門性の高い26業務は、派遣期間の制限はありません。その他の業務に関しては、「就業場所ごとの同一の業務」について、原則上限3年までとなっております。

「就業の場所ごとの同一の業務」とは?

派遣先指針では、「就業場所ごとの同一業務」の、1「就業場所ごと」と2「同一業務」の範囲について、それぞれ以下のように定められています。

1就業場所ごとの「就業場所」とは指針によれば次のとおりです。
・ 課、部、事業所全体等、場所的に他の部署と独立していること
・ 経営の単位として人事、経理、指導監督、労働の態様等においてある程度の独立性を有すること
・ 一定の期間継続し、施設としての持続性を有すること
 等の観点から実態に即して判断するものとすること

2の「同一の業務」とは指針によれば次のとおりです。
同一の業務とは
1 労働者派遣契約を更新して引き続き当該労働者派遣契約に定める業務
   
2 派遣先における組織の最小単位において行われる業務
「最小単位の組織」とは、業務の内容について指示を行う権限を有する者とその者の指揮を受けて業務を遂行する者とのまとまりのうち最小単位のもの
係又は班のほか、課、グループ等が該当する場合もあり、名称にとらわれることなく実態により判断すべきものとすること。
   
3 就業の実態等から次の場合に該当すると認められる組織において行われる業務については同一の業務とみなす。
・ 派遣労働者の受け入れに伴い係、班等を形式的に分ける場合
・ 労働者数の多いこと等に伴う管理上の理由により係、班を分けている場合
・ 係、班等の部署を設けていない場合
 
4 次の場合にも同一の業務とみなす。
偽りその他不正の行為により労働者派遣の役務の提供を受けている又は受けていた係、班等の名称を変更し、又は組織変更を行うなど、従来の係、班等とは異なる係、班等に新たに労働者派遣の役務の提供を受け、又は受けようとする場合
   
5 その他法第40条の2の規定に照らし、就業の実態等に即して同一の業務であるか否かを判断するものとすること。

派遣社員を雇用する義務が生じる場合は、どのような時ですか?

派遣先に派遣労働者に対する雇用契約の申込みが義務付けられるのは、以下の2つの場合です。

1派遣受入期間の制限のある業務について、派遣受入期間の制限への抵触日以降も、派遣労働者を使用しようとする場合(労働者派遣法第40条の4)
2 派遣受入期間の制限のない業務(専門的26業務)について、同一の業務に同一の派遣労働者を3年を超えて受け入れており、その同一の業務に新たに労働者を雇い入れようとする場合(労働者派遣法第40条の5)

二重派遣とはなんですか?

人材派遣会社から派遣されたスタッフを、派遣先が別の企業へ派遣して就業させることをいいます。この場合、派遣先は自己の雇用する労働者ではない者を派遣することになるため、職業安定法で禁止している労働者供給とみなされます。二重派遣は法律上の責任がますます不明確になるため、労働者の労働環境が劣悪なものとなったり、中間業者が入ることで賃金が不当に引き下げられる恐れがあるため、法律で禁止されているのです。

紹介予定派遣と通常の派遣の違いはなんですか?

 紹介予定派遣とは、派遣スタッフと派遣先に対し、職業紹介を行うことを予定して行う人材派遣をいいます。
 つまり、一定の期間派遣スタッフとして就労し、その結果、派遣先とスタッフが合意したときに正式に社員として労働契約を結ぶというものです。
 派遣先にとっては、派遣期間中にそのスタッフのスキルや人格が自社に適しているかを見極めることができ、派遣スタッフにとっては、派遣先が正社員として働いていける企業であるか、職業環境などを見極めることができます。
 このように紹介予定派遣は、企業と労働者双方にとって、新たな人材確保策として、就職活動の手段として、非常に注目されています。

→詳細はサービスのバリエーション

派遣スタッフの事前面接はできますか?

 派遣先がスタッフの派遣を受けるに当たって、事前面接を行ったり、履歴書の送付を要請したり、若年者に限定するなど、派遣スタッフを特定することを目的とする行為は禁止されています。
 さらに派遣元が、派遣先からこのような要請に協力することも、好ましくないとされています。
 ただし、派遣スタッフの希望による職場見学や、派遣スタッフの氏名などの通知の後、業務打合せのために派遣スタッフが派遣先を訪れることは、認められています。
 なお、紹介予定派遣については、派遣終了後の直接雇用が本来の目的であることから、事前面接がみとめられています。

派遣契約の途中解除の時、派遣先に求められることは何ですか?

派遣先都合により解除された場合は、派遣スタッフは仕事を失い雇用主としての派遣元としては、派遣スタッフに対し他の仕事の確保や休業手当等の措置を講じなければなりません。このような状況を踏まえ、派遣先が途中で契約を解除しようとする時は、「労働者派遣契約の解除について派遣元へ事前申し入れを行い合意を得ること」「派遣先における就業機会の確保に努めること」「派遣スタッフへの保障を目的とした損害賠償に等に係る適切な措置を講じること」「派遣元から請求があった場合に中途解除の理由を明示すること」等が、行政指針として定められています。

派遣スタッフの出張(国内・国外)は可能ですか?

派遣契約に定める業務処理で必要な場合は、問題ありません。出張が発生する際は、事前に当社営業担当までご連絡を頂き、出張先等確認をさせていただき対応いたします。

社会保険や労働保険の扱いはどうなっていますか?

派遣スタッフの社会保険(健康保険・厚生年金)、労働保険(雇用保険・労災保険)の加入手続きは、適用基準を満たす場合、雇用元である派遣元がその責務を負います。